Google Workspace ご紹介プログラム契約

本 Google Workspace ご紹介プログラム契約(以下「本契約」)は、Google Asia Pacific Pte. Ltd.(会社登録番号 200817984R)(以下「Google」)と、本契約に同意する紹介者(以下「本参加者」)との間で締結されます。本契約は、本契約に詳述されている Google Workspace ご紹介プログラム(以下「本プログラム」)への本参加者の参加について規定するものです。お客様は、(i)本契約を締結する完全な法的権限を有すること、(ii)本契約を読み、内容を理解していること、および(iii)本契約の条項に同意することを表明し、保証するものとします。お客様が本契約を締結する完全な法的権限を有しない場合、または本条項に同意しない場合は、末尾において本契約への同意を示すボタンをクリックしないでください。

本契約は、本参加者が本契約を電子的に承諾した日付をもって本参加者と Google の間において有効になります。

  1. 定義
    1. 「カスタム URL」とは、Google により本参加者に提供される固有の URL または Domains ウィジェットのことを意味し、本参加者によって提示される適格紹介対象を本参加者のプログラム用アカウントに関連付けます。
    2. 「Domains ウィジェット」とは、ドメイン名の登録や本参加者ウェブサイト上での本サービスの購入をユーザーが行えるようにするための埋め込み可能な JavaScript ウィジェットのことを意味します。Domains ウィジェットの利用には、Google Domains ウィジェット利用規約が適用されます。
    3. 「適格紹介対象」とは、Google から直接本サービスをオンライン購入する見込みのある新規顧客候補のことを意味し、不適格紹介対象を除きます。
    4. 「Google Workspace サービス」または「本サービス」とは、通常 Google が Google Workspace として販売する Google Workspace コアサービスのことを意味し、詳細は https://workspace.google.com/terms/user_features.html に記載されています(当該 URL および本サービスの詳細は、Google によって随時変更される場合があります)。
    5. 「インセンティブ」とは、利用可能なクーポン、プロモーション コード、その他の特典のことで、本参加者が本サービスの販売促進やマーケティングにおいて本契約に基づき使用できるものを意味します。
    6. 「不適格紹介対象」とは、政府系機関およびその職員、政党および候補者、販売パートナーの本サービス顧客、ならびに Google のシステムにすでに存在するその他の個人または機関のことを意味します。
    7. 「本参加者」とは、有効な納税者番号を有する企業、機関、またはその他の個人であり、主たる事業所または居住地が対象地域内に存在する本プログラムのメンバーを意味しますが、(i)政府系機関およびその職員、(ii)政党および候補者、ならびに(iii)Google の代表者、代理人または社員を除きます。
    8. 「プログラム ガイド」とは、本契約に加えて、Google がリソース ポータルを介して本参加者に提供することができ、本参加者による本プログラムへの継続的な参加に適用される一連の本プログラム規約のことを意味します(https://referworkspace.app.goo.gl/program-guide-ja を参照)。
    9. 「紹介対象」とは、本参加者が自らのカスタム URL を介して Google に提示する新規顧客候補のことを指します。
    10. 「紹介料」とは、対象地域内の特定の国において有効な取引に至った適格紹介対象について、Google により本参加者に対して支払われる料金のことを意味します。紹介料は、次の URL(または Google が指定する別の URL)において指定されています。https://workspace.google.com/landing/partners/referral/countries.html
    11. 「リソース ポータル」とは、Google が本参加者に対して提供するウェブサイトのことを意味し、本プログラムのリソースツールおよび情報を含んでいます。
    12. 「対象地域」は、次の URL(または Google が指定する別の URL)で「アジア太平洋」に記載されている地域に限られます。https://workspace.google.com/landing/partners/referral/countries.html
    13. 「有効な取引」とは、第 7.1 条に従って紹介料の支払要件を満たしており、本参加者のカスタム URL から発生し、適格紹介対象と Google との間で直接オンラインで行われた本サービスの完了済み購入取引のことを指します。
  2. 本プログラムの概要。本契約に従って、本参加者は、対象地域に所在する適格紹介対象に対してのみ本サービスの販売促進を行うもとのします。本参加者は、いずれの不適格紹介対象に対しても本サービスを売り込まないものとします。Google は、本契約に基づいて有効な取引に至った適格紹介対象を関連付けるために、カスタム URL を本参加者に提供します。Google は、本契約中の制限および指針に従って本参加者にインセンティブを発行できるものとします。該当する場合、本契約の要件に従って、本参加者は本サービスに関わる自らのウェブサイトおよび自らのマーケティング資料において、Google によって提供されたカスタム URL を記載できるものとします。紹介料の受け取り対象となるためには、有効な取引は、常に本参加者のカスタム URL から発生したものでなければなりません。

    Google は、該当する紹介料、インセンティブ、その他の本プログラムの関連詳細に関する更新情報を含むプログラム ガイドを作成することを選択できるものとします。かかるプログラム ガイドの規定は、本契約の一部となり、本契約の本文中の矛盾する規定に優先します。

  3. カスタム URL とインセンティブの頒布。本参加者は、カスタム URL およびインセンティブの頒布について最善の努力をするものとします。ただし、頒布は(a)適格紹介対象に対してのみ、(b)Google が本参加者にカスタム URL および該当するインセンティブを提供することで当該頒布を承認した後に限って実施するものとします。あらゆるマーケティング資料(メール配信のテキストがある場合はそれを含みますが、これに限定されません)は、(i)Google が提供する本プログラムに関わる指示を厳密に遵守し、(ii)本契約の条項および条件ならびにマーケティング、プライバシーおよびデータ保護に関するあらゆる適用法令および政府の規制に準拠したものでなければなりません。メール配信は、(x)本参加者からの将来の通信をオプトアウトする手段を受信者に提供し、(y)インセンティブが提供される場合は当該インセンティブに関する Google の適用規約を含むものでなければなりません。Google の要請があった場合、本参加者は、Google が適用法令に従い独自の裁量において指定する当事者に対して、カスタム URL およびインセンティブの配信をブロックするものとします。
  4. 遵守。本契約中のその他の法的要件に加え、本参加者は、以下の条項を遵守することに明示的に同意するものとします。
    1. 贈収賄防止法および報告。本参加者は、1977 年の米連邦海外腐敗行為防止法および 2010 年の英国贈収賄法を含む、適用されるすべての官民贈収賄防止法(「贈収賄防止法」)を遵守するものとします(これらの法律は、取引を獲得もしくは維持するため、またはその他の不適切な取引上の便宜を確保するために、直接か間接かを問わず、政府職員を含む何者に対しても価値あるものを賄賂として提供することを禁止しています)。「政府職員」には、公務員、公職の候補者、ならびに政府が保有または支配する企業、公的国際機関および政党の職員が含まれます。また、本参加者は、便宜を図ってもらうための支払いを行ってはなりません。この便宜を図ってもらうための支払いとは、本来職員が履行する義務を負う通常業務であるにもかかわらず、そのような業務を職員に行わせるための支払いを意味します。本参加者は、疑わしい行為、違法行為または不正行為が本契約に関連して発生していることを認識した場合、当該行為を認識してから 24 時間以内に、https://workspace.google.com/landing/partners/referral/contact.html から疑わしいまたは不正な当該行為について Google に報告するものとします。
    2. 輸出管理法。本参加者は、適用されるすべての輸出管理法(米国商務省の輸出管理規則および米国財務省対外資産管理局が管理する制裁プログラムを含みますが、これらに限定されません)を遵守するものとします。
    3. 適切な使用に関するポリシー。本参加者は、(i)迷惑な商業用の一斉送信メールを生成するか、可能にするもの、(ii)他者の法的権利を侵害するか、その他侵害を促すもの、(iii)違法、侵略的、侵害的、中傷的、または詐欺的な目的のもの、(iv)わいせつまたは性的なコンテンツを含むものに該当する、あらゆる資料、サイト、またはその他に関連して、Google の名称または本サービスを含む Google 提供コンテンツの送信、投稿、転送、その他の使用を行ってはなりません。
    4. 証明。本参加者は、Google に紹介対象を提示することにより、かかる各提示について、(i)誠意をもって合理的に適格紹介対象としていること、(ii)あらゆる適用法令および政府の規制(上記のものを含みますが、これらに限定されません)を遵守していること、ならびに(iii)本参加者がその他の理由により、当該紹介対象を Google に提示する、または本プログラムの本参加者となることについて制限を受けていないことを、Google に対して表明、保証、および証明するものとします。
  5. 終了および条項の変更。Google はいつでも独自の裁量により、(i)条項(本プログラム、本契約、インセンティブ(およびそれらの適用規約)を含むがこれらに限定されない)を変更または更新することができ、変更または更新した条項を書面にて提供するものとし、(ii)本参加者のアカウントの無効化、および / または本プログラム全体への本参加者による参加の停止を行うことができます。Google が更新後のカスタム URL またはインセンティブ(および適用規約)を本参加者に提供する場合、本参加者は更新版の受領後 30 日以内にその使用を開始し、それに従うことに同意するものとします。
  6. ブランド。各当事者は、自らが随時確保する商号、商標、サービスマーク、ロゴ、およびドメイン名(以下「ブランド」)に対するあらゆる権利、所有権、および利益を有するものとします。本契約の条項および条件(次の文を含みますが、これに限定されません)を前提として、リソース ポータルを介して指定されるとおり本プログラムでの使用のために Google によってブランドが提供される範囲に限り、また、本契約に沿って本サービスの販売を促進する限定的な目的に限って、契約期間中、Google は本参加者に対して、Google ブランドの表示について非独占的かつサブライセンス不可のライセンスを与えます。さらに、Google ブランドのあらゆる使用は、Google の独自の裁量によるものとし、現在 https://www.google.com/permissions/guidelines.html(当該 URL は Google によって随時更新される場合があります)に存在する、その時点で最新の Google のブランド使用ガイドラインを条件とするものとします。

    本契約の条項および条件を前提として、本プログラムのマーケティングのみを目的とし、またはその他相互に合意するとおり(メールも可)、契約期間中、本参加者は Google に対して、本参加者のブランドの表示について非独占的かつサブライセンス不可のライセンスを与えるものとします。

  7. 支払い
    1. 紹介料。Google は、有効な取引に至った各適格紹介対象のエンドユーザー 1 名につき 1 回限りの紹介料を支払います。ただし、この支払いは、各有効な取引につき 100 名までのエンドユーザー、1 年間に合計 200 名までのエンドユーザーを上限とし、https://workspace.google.com/landing/partners/referral/countries.html(または Google が随時指定するその他の URL)に記載されている料金の金額に基づいて行われるものとします。紹介料および紹介料の通貨は、本参加者が所在する国に基づいて決定されます。また、紹介料は、適格紹介対象の所在地によって異なる場合もあります。紹介料は、(その他一切の有効な取引の要件が満たされることを条件として)本サービスの最初の支払いから 15 日目に開始し、下記(d)に定める 90 日間が満了するまでの期間中に購入された適格紹介対象のエンドユーザーの最も少ない数を用いて計算されます。有効な取引は、ある適格紹介対象が以下に該当する場合にのみ発生するものとします。(a)本サービスの購入のため有効な支払い方法を用いて Google との間で直接オンライン登録しており、(b)購入が、本参加者のアカウントに関連付けられているカスタム URL から発生したものであり、(c)直接か間接かを問わず、本サービスのサブスクリプションをすでに取得しておらず、(d)少なくとも 90 日の最短期間について、本サービスの同一プライマリ ドメインでのサブスクリプションの請求が行われたか、Google が支払いを受けており、かつ(e)前述のすべての事象が、本参加者による本プログラムへの参加期間中に発生している場合。Google は、本参加者に対して書面による通知(メール / 電子通信も可)を行うか、本契約および / または該当するプログラム ガイドを更新することにより、独自の選択に従って、将来に向けた紹介料金額の引き上げまたは引き下げを実施できるものとします。Google は、本参加者の行為が本プログラムの趣旨に沿わないと判断した場合、独自の裁量により本参加者に紹介料を支払わない権利を有します。
    2. インセンティブ。Google は、本参加者に対して、適格紹介対象に与えるインセンティブを提供することを随時選択できるものとします。該当するインセンティブの使用は、Google が提供する適用規約に従うものとします。
    3. 支払いプロセス。本参加者が紹介料を受け取るためには、本参加者は、Google が要求する必要なベンダー支払フォームをまず完成させ、対象地域内の有効な銀行口座を保有している必要があります。Google は、本プログラムの登録プロセスおよび必要なベンダー支払いフォームの完成により本参加者によって指定された、銀行口座への振込(電子決済)の形式で紹介料を本参加者に支払います。本参加者の銀行口座への紹介料の支払いのため、本参加者が追加の支払条項を承諾する必要が生じる場合があります。紹介料は、月単位で本参加者に支払われます。本契約に基づき参照される、または支払われるべき一切の金額は、Google が別途通知しない限り、https://workspace.google.com/landing/partners/referral/countries.html に記載されている通貨建てとします。

      本参加者は、自らの口座情報を正確かつ最新の状態に保つ責任を単独で負うものとします。本参加者が、支払いに必要な正確かつ完全な口座情報を提供しなかったことにより、受領されない支払いがある場合でも、Google は責任を負いません。

    4. 税金。本参加者は、Google の純利益に基づく税金を除き、紹介に関連する一切の税金(ある場合)に責任を負うものとします。紹介に関連する Google から本参加者への一切の紹介料の支払いは、(該当する場合において)税込みとして扱われ、調整されません。Google が本参加者への支払いから税金を差し引く義務を負う場合、Google は本参加者にその旨を通知し、徴収額を控除したうえで支払いを行います。Google がそのような支払いを行う場合、Google は本参加者に納税証明書の原本もしくは認証謄本(またはその他納税の十分な証拠)を提供します。
  8. 制限。本参加者は、次の事項を行わず、第三者がそれを行うのを許可しないものとします。(a)Google のいずれかのウェブページの「フレーム化」、アイコン化、削除またはその他の方法による完全な表示の阻止、(b)Google のウェブサイト上のウェブページへのハイパーリンクに新たなブラウザ ウィンドウを開かせること、もしくは(c)その他、変形または希薄化された方法で Google のウェブページまたはブランドを表示すること。
  9. 契約期間、終了。契約期間は、本契約の規定に従っていずれかの当事者により終了されるまで継続します。いずれの当事者も、他方当事者に対する書面の通知(メールによる通知も可)により、理由の有無を問わず直ちに本契約を終了することができます。本契約の終了または期間満了に際して付与されたあらゆるライセンスおよび権利は停止され、各当事者は、他方当事者のブランド フィーチャーを使用する権利を失います。終了の場合、本参加者は、終了の効力発生日までに発生した有効な取引について完全に獲得された紹介料のみを受け取るものとします。Google に対する終了の通知は、https://workspace.google.com/landing/partners/referral/contact.html から送信する必要があります。
  10. 機密性保持。本参加者は、本プログラムの非開示の要素を有する条項、条件または存在を第三者に開示してはなりませんが、厳格な機密性保持義務に基づき専門アドバイザーに対して行う場合、または法律遵守のために必要である場合は、この限りではありません。
  11. 免責、責任の制限。適用法で許容された最大の範囲で、各当事者は、非侵害、満足できる品質、商品性、およびいずれかの目的に対する適合性を含むが、これらに限定されない一切の黙示保証を行わず、放棄します。法律で許容された最大の範囲で、本プログラムおよびカスタム URL は「現状のまま」、本参加者の選択およびリスク負担により提供されるものであり、Google はいかなる結果も保証しません。(I)第 4 条(遵守)の違反、(ii)第 6 条(ブランド)の違反、および(iii)第 12 条(補償)を除き、請求の理論または種類にかかわらず、法律で許容された最大の範囲で、(A)いずれの当事者も、本契約に基づいて、または本契約の履行により生じる、直接的損害以外のいかなる損害、損失、費用についても、当該当事者が当該損害、損失、または費用の可能性について認識していた、または知り得ていた場合でも、および直接的損害が救済措置の要件を満たさない場合でも、一切の責任を負わないものとし、(B)本契約に基づき、いずれの当事者の損害賠償責任も、最初の請求を生じさせた行為の日付前の 3 か月間に本契約に基づいて Google により本参加者に支払われた金額の総額を上回らないものとします。
  12. 補償。本参加者は、(a)本参加者による本プログラムへの参加、(b)本参加者のウェブサイト、本参加者のブランド、および Google による本参加者コンテンツの利用(ただし、当該利用が本契約の要件を満たしていることを条件とします)、ならびに(c)本参加者による本契約の違反により生じた第三者請求または責任について、Google、その代理人、関連会社およびライセンサーを保護、補償、免責するものとします。
  13. 表明および保証。本参加者は、(a)本参加者が Google によって提供された一切の情報(Google ブランドを含みますが、これらに限定されません)を適用法令に従った方法で使用すること、(b)本参加者が本契約に従い、顧客に提供されるインセンティブに適用される利用規約の文言を明瞭かつ明確に表示すること、(c)本参加者が適用法令に従って本契約を推進するためのあらゆる活動を実施すること、ならびに(d)本参加者が、本契約に基づき自らが受領するインセンティブまたは紹介料について、適用法令、法的義務、および自らの顧客に対する契約上およびその他法律上の義務(自らの顧客に対して支払いの受領を開示し、かつ / または一部を転嫁する義務を含みますが、これらに限定されません)を継続的に遵守することを表明するものとします。
  14. 譲渡。いずれの当事者も、相手方の書面による同意なしに本契約のどの部分も譲渡することはできません。ただし、(a)譲受人が本契約の条項に拘束されることに書面で同意し、(b)譲受人が本契約に基づく義務の履行を怠った場合、譲渡当事者がかかる義務に対して引き続き責任を負い、かつ(c)譲渡当事者が譲渡について相手方に通知した場合、Google は本契約をアフィリエイトに譲渡することができます。これ以外の譲渡は、いかなるものも無効となります。
  15. その他。本契約に別段の記載がない限り、すべての通知は書面により、相手方の法務部および主要な連絡先宛てに行うものとします。通知は、(a)宅配便、翌日配達便もしくは郵便により送付された場合には、書面の受領証により証明される時点、または(b)ファクシミリもしくはメールにより送信された場合には、電子ログによる自動的な受領記録により証明される時点で、なされたものとみなされます。本参加者は、全部か一部かを問わず、本契約に基づく自らの権利を譲渡その他の方法により移転せず、本契約に基づく自らの義務を委託しないものとし、かかる試みは、無効であるものとします。本契約により、第三者に利益をもたらすことは意図されておらず、第三者に権利を生じさせるものとみなされないものとします。本契約は、カリフォルニア州の法の選択に関する規定を除き、カリフォルニア州法に準拠するものとします。本契約の目的事項に起因または関連する一切の請求については、米国カリフォルニア州サンタクララ郡の連邦裁判所もしくは州裁判所を専属的管轄裁判所とし、両当事者は、当該裁判所の対人管轄権を承諾するものとします。両当事者は独立した契約者であり、本契約は、代理関係、組合、または合弁事業を生じさせません。いずれの当事者も、自らの合理的な制御の及ばない状況により生じた範囲で、不十分な履行に責任を負わないものとします。いずれかの規定を執行しなかった場合でも、権利放棄にあたらないものとします。いずれかの規定が執行不能とされた場合も、残りの規定は有効であり、効力を有し続けます。本契約の終了または期間満了の際も、第 5 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条および第 12 条は、その後も有効であり続けるものとします。本契約は、本件に関して両当事者が完全に合意したものであり、本件に関連するこれまでのあらゆる合意内容に優先します。本契約の修正は、両当事者により署名された書面(電子形式も可)により行われなければなりません。